当院は埼玉県知事指定自立支援(育成・厚生医療)医療機関、顎口腔機能診断施設に認可されているため、下記の適応症例につきましては、国民健康保険または社会保険にて保険診療することが出来ます。
適応症例について
- (厚生労働省HPより抜粋)
- ●唇顎口蓋裂に起因した咬合異常
- ●顎離断等の手術を必要とする顎変形症
- ●以下の疾患に起因する咬合異常
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)、鎖骨・頭蓋異形成症、クルーゾン症候群、トリーチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、ラッセルシルバー症候群、ターナー症候群、ベックウィズ・ウィードマン症候群、尖頭合指症、ロンベルグ症候群、先天性ミオパチー、顔面半側肥大症、エリス・ヴァン・クレベルト症候群、軟骨形成不全症、外胚葉異形成症、神経線維腫症、基底細胞母斑症候群、ヌーナン症候群、マルファン症候群、プラダーウィリー症候群、顔面裂、筋ジストロフィー、大理石骨病、色素失調症、口-顔-指症候群、メービウス症候群、カブキ症候群、クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群、ウィリアムズ症候群、ビンダー症候群、スティックラー症候群
自立支援医療(更生・育成医療)指定機関とは
- ●歯科矯正の診断・治療を行うのに十分な医療スタッフ体制および医療機器設備を有していること
- ●専門科目について、適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上である
- ●これまでの研究内容と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連が認められること
- ●歯科矯正を標榜していること
- ●関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会)に加入していること
顎口腔機能診断施設とは
- ●障害者福祉法第59条の第1項の規定する都道府県知事が指定した医療機関(更生医療として歯科矯正に関する医療を担当しているものに限る)であること
- ●下顎運動検査、歯科矯正セファログラムおよび咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えていること
- ●専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務していること
- ●当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科または別の保険医療機関と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されていること
治療費について
- 保険加入者の多くは3割負担かと思いますので、その場合、算定費用の3割負担となります。
- 自費診療の場合は、総額や毎回の治療費が明確であるのに対し、保険での治療は、その日にどんな治療をしたかによって算定が違いますので、はっきり申し上げられないところです。
- しかしながら、いずれにせよ自費診療よりは負担は少ないということは言えるでしょう。
顎変形症について
- 上記適応症例において、一番多い症例かと思われます、要は外科を伴う矯正治療ということです。上顎骨、下顎骨またはその両方の手術が適応となりますが、前後的、左右的、上下的、咬合平面のズレの補正など様々な目的と術式があります。
- 一般的には、まずは矯正治療で上下顎の歯を整えて(術前矯正)、手術・入院、そして手術後の歯の微調整(術後矯正)という手順です。手術・入院のみ口腔外科の入院施設にて行うことになります。ちなみに入院期間は1週間前後です。